Seismic耐震補強設計・耐震判定会について
地震は世界のどの地域でも発生するわけではなく、プレートが潜りこみを起こす地域に集中して発生しています。日本は環太平洋地震帯に位置し、地殻変動が激しく地震活動が活発です。
1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災では、1981年(昭和56年)以前に建築された現行耐震基準に適合しないと考えられる耐震性が不十分な建築物に多くの被害が見られました。国は特に文部科学省は地域の避難場所でもある小中学校の耐震化を進め、耐震化率は2020年(令和2年)で99.4%に達しています。一方、民間の建築物は耐震化はまだまだのようです。
以上より、1981年(昭和56年)以前に建築された建築物は耐震診断・耐震補強設計等を行うことが望まれます。
組合でできる耐震補強設計について
組合でできる耐震補強設計について
当組合は、建築構造専門技術者を有し、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造及びそれらの混構造建物の耐震診断・耐震補強設計の実績が多数あります。耐震判定会の判定書を要しないないものについては、「組合審査」を行い、適切に耐震診断・耐震補強設計が行われていることを証明してます。以上より、当組合は、建築構造専門技術者を有し、適切に耐震診断・耐震補強設計が行われているか「審査」しています。
組合でしか行えない耐震判定会
当組合は、阪神・淡路大震災後、第3者委員会として「耐震判定会」を立ち上げました。
委員の構成は学識経験者と構造専門技術者です。1997年(平成9年)から判定を開始し、現在まで約2,000 件を判定し、発注者に耐震診断・耐震補強設計が適切に行われていることを証明する「判定書」を発行しています。
民間建築物・公共建築物を問わずお申し込みが可能です。一度ご相談ください。
民間建築物・公共建築物を問わず、「耐震判定会」に申し込みをして頂ければ、審査・判定を行い「判定書」を発行しています。
判定書は、国・県・市町村の補助金を頂く場合の証明書にもなります。
Flow
耐震診断から耐震改修(補強)までの流れ
新耐震基準(1981年6月)以前に建てられた旧建築基準法による建物(既存不適格建築物という)の中には耐震性能が不足しているものが多数あり、特に1995年に起きた阪神・淡路大震災においては、これらの建物に被害が集中する結果となりました。旧耐震基準において設計された建物を、現行の新耐震基準と比較して耐震性能がどの程度保持しているかを耐震診断によって明らかにすることで、大地震時に構造躯体の損傷、崩壊等の被害が生じることがないか、人命の安全が確保されているかが判断できます。この耐震診断は、特に旧耐震基準で設計された建築物に対して行われています。
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01予備調査
耐震診断を行う前に、建物の設計図書(一般図・構造図)を確認し、耐震診断の必要性を検討します。また、これらの事をふまえて耐震診断見積書を作成します。
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02耐震診断
次の現地建物調査では、図面との整合性の確認(実測)、目視調査としてひび割れ、変形、老朽化の把握、材質調査として各種試験(コンクリート強度及び中性化試験、鉄筋の超音波探傷試験など)を行います。
これら調査項目は、図面の有無、建物の規模、用途、調査の可否などを考慮し、耐震診断レベル(一次、二次、三次、その他)に応じて診断者が適切に設定し、対象建物の構造形式や規模、これら診断法の特徴などを考慮して決めます。
耐震診断を行った結果、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性」を判定された場合には、耐震改修(補強)設計を行い、耐震改修(補強)を行う必要があります。 -
03改修(耐震補強)設計
業務継続の観点から耐震改修(補強)計画・立案を進める場合、構造体の丈夫さだけでなく、建物の設備や使い勝手(機能)、耐震改修工事の費用、工期など様々なことを考慮して、複数の補強案を検討します。
一般の建物では、現行の建築基準法に従い、中小地震に対しては無被害で機能保持し、震度5強から6弱程度の大地震に対しては被害を軽微~小破程度にとどめ、さらに震度6強から7の強大な地震に対しても建物が倒壊することなく人命を保護することを目標として設定されています。次に改修(補強)工事のための(設計図書)を作成します。この時点で工事費見積りを依頼します。 -
04改修(耐震補強)工事
改修(補強)工事では,多くの場合、補強工事のみを単独で行うことは少なく、その他のリニューアルと同時に実施するケースが多いです。これは耐震補強工事の周辺工事(仕上げの撤去、復旧、建物利用者への配慮)との関連や電気や空調、衛生などの設備も更新することで、建築全体の性能向上、さらには建物の付加価値の向上が図れるといったメリットがあります。
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